投資法人の機関
本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名、執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。
機関の内容
(a)投資主総会
「投資信託及び投資法人に関する法律」または規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会において決議されます。
投資主総会の決議は、法令または規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権の過半数をもって行いますが、規約の変更等一定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上により決議(特別決議)を経なければなりません。
(b)執行役員、監督役員及び役員会
執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有しています。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています。また、役員会は、全ての執行役員及び監督役員により構成され、一定の職務執行に関する承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています。
(c)会計監査人
本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います。
仕組図
役員の状況
執行役員及び監督役員の状況は以下のとおりです。
(主要略歴については以下をご参照ください。
本投資法人の概要 - 役員の状況 )
役職 | 氏名 | 性別 | 就任 年月 |
主な兼職等 | 役員 報酬 (注) |
所有 投資 口数 |
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執行 役員 |
八木 政幸 | 男 | 2017年6月 | 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 代表取締役最高執行責任者(COO) 兼 総合リート運用本部長 |
- | 0 |
監督 役員 |
中川 直政 | 男 | 2019年6月 | 日比谷パーク法律事務所 パートナー弁護士 | 1,800千円 | 0 |
片桐 春美 | 女 | 2019年6月 | 片桐春美公認会計士事務所 公認会計士 | 1,800千円 | 0 |
(注) | 2020年9月期(6か月)の役員報酬 |
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会計監査人の状況
会計監査人の状況は以下のとおりです。
役職 | 名称 | 報酬(注) |
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会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 | 9,800千円 |
(注) | 2020年9月期(6か月)の会計監査人の報酬。 |
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投資主の状況
直近の決算期末時点における、本投資法人の投資口保有比率が高い上位10名は以下のとおりです。
森トラストグループによるセイムボート出資
本投資法人は、投資主の利益とスポンサーの利益を一致させることで、投資主価値向上を目指しています。
森トラストグループの保有比率 | |
26.5% | (2020年9月末現在) |
投資法人の運用体制
本投資法人の資産運用は、資産運用会社である森トラスト・アセットマネジメント株式会社に委託しています。資産運用会社の組織体系は以下の通りです。
コンプライアンス体制
資産運用会社は、法令等遵守を経営方針の一つに揚げ、経営陣が積極的に法令遵守体制、内部コントロール体制の整備・強化に努めています。適正な運用体制を構築するため、資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当する責任者としてコンプライアンス・オフィサーを配置し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保しています。
さらに、コンプライアンス委員会の設置運営により重層的な本投資法人の法令等遵守体制を確立しています。
(a)取締役会
取締役会は、業務執行の最終責任を負う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライアンス委員会等における承認事項等の報告を受けるとともに、コンプライアンスに関する基本方針、コンプライアンス・プログラムの策定及び変更、リスク管理計画及び内部監査計画の策定並びにコンプライアンス委員及びコンプライアンス・オフィサーの選任及び解任等、資産運用会社のコンプライアンスに関する重要事項について決議します。
(b)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、取締役会及びコンプライアンス・オフィサーと連携し、コンプライアンス委員会規程に定める業務を担います。
(c)コンプライアンス・オフィサ―
コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社におけるコンプライアンス責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを 遵守する社内の規範意識を醸成することに努めます。このため、コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社による資産運用における業務執行が、法令、その他の諸規程等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。
かかるコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、コンプライアンス・オフィサーには、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人材を選任しています。
各役職員等が資産運用会社内において業務運営に係る法令違反行為、または法令違反の可能性が高い行為を発見した場合において、コンプライアンス・オフィサーが直ちに報告を受けることのできる体制を確保しています。
利益相反の適切な管理
資産運用会社と一定の関係を有する利害関係人との取引を行うことにより本投資法人の利益が害されることを防止するため、利害関係人との取引の類型及び取引の基準を定め、複数の会議体での審議を経て、取引の可否を総合的に判断しています。資産運用会社は、この審議が行われるコンプライアンス委員会及び投資委員会の双方に外部専門家を委員として選任しています。
受託投資法人における資産の取得等について利害関係人取引となる場合には、コンプライアンス委員会及び投資委員会における外部委員の賛成並びに投資法人役員会の承認が必要とされています。これらの意思決定フローについては以下のとおりです。
反社会的勢力との関係遮断
資産運用会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業、個人の経済活動において障害となる反社会的勢力、団体との一切の関係を遮断するため、「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」を制定しています。
反社会的勢力による不当要求に対しては組織全体として対応すること、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築すること、反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持たないこと、また、反社会的勢力による不当要求は拒絶すること等を定めています。
贈収賄、汚職の防止
資産運用会社は、「就業規則」や「コンプライアンスに関する基本方針」において、贈収賄、資金洗浄(マネーローンダリング)等の不正、汚職行為を行わない旨を定めており、これらに違反した場合は厳格に処分することとしています。
内部通報窓口の設置
資産運用会社は、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、法令違反行為の早期発見と是正を図り、コンプライアンスへの取組みを強化するために、資産運用会社に就業している役職員全員(資産運用会社役員、正規従業員、嘱託社員、契約社員、他社からの出向社員及び派遣社員を含む全ての従業員)に適用する内部通報制度を設けています。
なお、通報者等が通報等を行ったことを理由として、解雇、懲罰、報復その他いかなる不利益な取扱いもしてはならないとされています。
定期的なコンプライアンス研修の実施
資産運用会社は、全従業員に対して、定期的にコンプライアンス意識の啓発等を目的とした研修を実施しています。
情報セキュリティ
資産運用会社は、会社情報の適正な活用並びに不正アクセス及び会社情報の紛失・漏洩等の防止を図ることを目的として、「情報管理規程」を制定しています。
秘密情報の管理、部外者に対するアクセス制限・情報の漏洩防止・情報システムの保全、情報システム管理にかかる教育・監査等を定め、情報管理の徹底を図っています。
お客様本位の業務運営
資産運用会社は、2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、以下のとおり「お客様本位の業務運営に関する方針」を定めています。